ハローワーク2度目

前回、認定日の日取りがあわなくて受給資格の決定が受けられなかったので、都合の良い日から4週間前を逆算して本日2度目のハローワークへ。

今回は、総合受付を通らずに直接雇用保険資格決定窓口へ。

必要書類を出すと、しばらく処理する間待たされて、その後本人確認と説明。

本人確認は運転免許証を持ち歩いているので問題なかったが、今回はマイナンバーカードを持っていなかったので、要求されたらまた出直し?とドキドキしたが、マイナンバーカードは要求されなかった。

無事受給資格の決定を受けたが、就職相談窓口へ行って記録をする必要があるとのことで、書類をもらって再度総合受付へ。

受付の後相談窓口へ行って、求職申込の内容を再度確認してもらい、記録してもらって本日の手続きはおしまい。

 

今日もらったのは、「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」、「認定日一覧表」、「失業認定申告書」、「初回認定日相談票」。

しおりには、雇用保険説明会の日付と、最初の失業認定日が書いてある。失業認定日には時間も書いてあるが、時間はだいたいの目安なので、厳密にその時間でなくても良いらしい。

認定日一覧表には、認定日の型(「1型-月」とか)が書いてあり、型毎に認定日が決まっているようだ。

一覧表の裏には認定日変更が可能な理由及び提出書類と言うのが書いてある。

例えば、中学生以下の子供の入学式または卒業式は理由になるが、運動会では理由にならないらしい。

残りの紙は、説明会で説明を受けるのでまだ記入しないようにとのことだった。

あと、前回の説明では自己都合退職の場合の欠格期間の認定日もハローワークに行く必要があるような説明だったが、今回は初回認定日行った後は、2回目と3回目は行く必要がないとの説明だった。(会社からもらったパンフレット通り)

前回の説明が間違っていたか、私の聞き方が間違っていたのだろう。

 

あと、細かいことは説明会で説明があるが、今日特別に説明する内容として、7日の待機期間に1日に4時間以上働いてしまうと待機期間が伸びてしまうこと、再就職手当の支給要件の話があった。

自己都合退職等で3ヶ月の給付制限がある場合、待機期間7日終了後の最初の1ヶ月に再就職した場合、ハローワーク等での紹介による就職でないと再就職手当が出ないとのことだった。