はじめてのハローワーク

会社から離職票が届いたので、ハローワークに行く。

調べたところ、ハローワークには「管轄区域」と言うものがあり、基本的には自分の居住地のハローワークに行く必要があるらしい。

求人情報自体は全国のハローワークで共有されているので、どこに行っても良いらしいのだが、失業給付に関する手続き等は管轄区域に居住地が含まれるハローワークに行く。

公式サイトの「交通アクセス・所在地」と言うページを見ると、map.html と言うURLなのに地図がない。住所は書いてあるのと、別件で行ったことがあるので困らないが、ちょっと不親切では。

 

事前情報で行く日は選んだ方が良いと言われていたのだが、どう選べば良いのかわからなかったのがパンフレットの以下の記述。

これを見ると、「離職日の翌日」、「受給資格決定日」、「待機満了日」、「初回認定日」、「2回目の認定日」、「振込み予定日」等が出てくるが、この関係が具体的にわからない。

これについては、後で書く。

 

とりあえず、ハローワークに着くと、まずは初めての人は総合受付に行けと書いてあるので、総合受付に行く。

すると、「求職申込書」と「雇用保険受給資格決定に関する申告書」を渡されて、前者は鉛筆で、後者はボールペンで記入するように言われる。

 

記入が終わると、再度総合受付に。

内容を簡単にチェックされる。

「求職申込書」の「ハローワークからの連絡」の欄を「否」にしていたのだが、緊急時の連絡だからと言われて「可」に直される。携帯電話と郵便を受け付けることに。

 

続いて、「職業相談コーナー」の窓口で番号を呼ぶから待つように言われる。

呼ばれて行くと、記入した求職申込書を元に何かPCに入力するらしい。

ここでは、「就職希望時期」の欄を「その他」にしていたのを咎められる。「どのくらいですか?」と聞かれたので、「1年以内くらいには・・・」と答えたところ、「それだと6ヶ月の失業給付の期間が終わっちゃいますよ〜、それより前に就職してもらわないと困ります」と「6ヶ月以内」に変更された。

いったい何が困ると言うのだろうか。

後は、一部記入が漏れていた「希望勤務地」などの情報を埋めて、入力完了。

 

次は、「雇用保険資格決定窓口」で待つように言われるので、そこに行く。

ここでは、身分証の確認、マイナンバーの確認、銀行口座の確認等をする。

メインバンクの通帳がなかったので、地方銀行の通帳を持って行ったのだが、通帳だけでなくキャッシュカードでも良かったようだ。

そして、職業講習会の日程を決め、しおりを貰う。5月30日に別の場所に行って2時間程度の講習を受ける必要があるらしい。

その後、1回目の認定日を告げられるが、その日は予定が入っている。

予定が入っていると言うと、基本的には普通の予定が入っている程度では変えられないと言う。就職の面談が入っているとか、重篤な病気で来られないなどの理由がないと変えられない。その場合も診断書等が必要だとか。

どうしても無理だと言うと、今日は受給資格の決定を取りやめて、別の日に再度来ればそこから起算して認定日が決まると言うので、離職票を返して貰って別の日に出直すことにする。

講習会のしおりも一度回収。

雇用保険受給資格決定に関する申告書」も返されて、内容が変わってなければ日付だけ変更すれば良いとのこと。

 

と、言うわけでそのときに聞いたルール。

  • 離職票を持ってハローワークに来て、「受給資格の決定」を受けた日から4週間毎に認定日が決定される。例えば、2018/5/22(火)に受給資格決定すると、1回目の認定日は2018/6/19(火)になる。
  • 自己都合の退職の場合、最初の3ヶ月は「給付制限期間」になり失業給付はないが、その期間も失業認定日はある。無駄に3回行かないといけないらしい。
  • 待機満了日とかは認定日の決定には影響しない。
  • この説明だと、パンフレットの2回目の認定日の場所がおかしい気がするが、パンフレットが間違っているか、説明が間違っているか、私の理解が間違っているかのいずれかだろう。

仕方がないので別の日に出直すが、認定日と言うのが厳密に決まっていて、原則として動かせない(例外の説明はない)のは制度としてかなり駄目なんじゃないかと思う。

 

ちなみに、ハローワークにいたのはだいたい1時間くらいだと思う。

求人情報を見るのも窓口で申し込んで、端末を借りられるのは30分とか言うふざけた仕組みだったので、求人情報は見ないで帰ってきた。