健康保険の任意継続

退職すると、今まで健康保険組合の健康保険に入っていたのが、資格を失う。

ここで取れる選択肢は、国民健康保険に入るか、健康保険の任意継続をするか。

どちらも上限を超える計算で、国民健康保険の場合は年額93万程度、任意継続の場合は年額45万程度だったので、迷わず任意継続を選択。

(国民健康保険の保険料の計算は各自治体、任意継続の場合の保険料は健康保険組合によるので、それぞれ計算する必要がある)

一般的には、扶養家族がいる場合は任意継続の方が安い傾向にある。(ただし、任意継続は期間に上限があり、うちの場合は2年まで)

うちの健保の場合、手続きに必要なのは1ヶ月分の保険料と申請書だったので、用意して健康保険組合の事務所へ。

ちなみに、退職時に古い保険証は会社に返しているのだが、任意継続の手続きをするためには退職した会社から健康保険組合に対して資格の喪失届が提出された後である必要があるので、少しタイムラグがある。(これは、会社や組合によって事情が異なるところだと思われる)

申請書を見せると、翌月の納付期限が近いので2ヶ月分払った方が良いとのこと。

一度事務所を出て、近所のコンビニに行って追加でお金をおろしてくる。

再度事務所に行って、2ヶ月分の支払を済ませた後で、いろいろ説明を聞く。保険料は自動振替はないこと、滞納するとその場で資格を失うこと、確定申告で使うから保険料の領収書は取っておくこと。

健康保険料にも前納制度があり、半年分、または1年分を払うと少し安くなると言う。

説明の紙には、「期間途中における資格取得の場合は、資格を取得した翌月以降の期間が前納支払いの対象となります。」と書いてあったので、上期分も前納可能かと聞いたところ、先程払った5月分を取り消してどうのこうのと言い始めたので、面倒なので上期は前納しないで行くことにした。

 発行された新しい保険証の資格取得年月日は退職の翌日となっており、その日から今日までの間も一応医療機関にかかることはできるのだが、その場合は一度全額立て替えて、別途請求処理をする必要があるので、通院中の人は注意である。